大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)316 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人両名の弁護人小林為太郎、被告人Aの弁護人竹沢哲夫の各上告趣意は末尾

添附別紙記載のとおりである。弁護人小林為太郎の上告趣意について。

所論は違憲を謂うけれども結局原審がした量刑を非難するに帰し刑訴四〇五条に

当らない(のみならず被告人間の処罰の差異が憲法一四条に違反しないことは当裁

判所の判例とするところである「昭和二三年(れ)第四三五号同年一〇月六日大法

廷判決」参照)。

弁護人竹沢哲夫の上告趣意について。

第一点について。

所論は原判決は憲法七六条三項、憲法一九条憲法三一条憲法前文に違反すると主

張し縷々陳述するのであるがその実質は原判決の認定を非難し量刑の不当を攻撃す

るに過ぎないものであるから適法な上告理由にならない。

第二点について。

量刑非難であり刑訴四〇五条に当らない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものと認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年六月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

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裁判官 本 村 善 太 郎

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